M&A
私たちはM&A案件の企画・立案から最終契約の締結に至るまで、案件の大小を問わず一貫したサービスを提供しております。M&A取引として以下のような流れが想定されます。M&A案件にかかわる着手金につきましては原則無料です。
Phase1. M&A案件の創出・個別企業様の分析理解
・M&Aの企画・立案 【譲受(買い手)側】 ・活用可能性の検討 ・ニーズに沿った仕組の助言 【譲渡(売り手)側】 ・譲渡理由や問題点の洗出し ・他の方法との比較考量 |
Phase2. 買い手/売り手候補選定・対象先のリスティング
・対象先の基本データ収集 ・対象先へのアプローチ ・ヒアリング ・対象先と秘密保持契約の締結 (全ては社名を伏せて行われます) |
Phase3. 具体的な条件協議・対象会社間での情報交換(必要書類等)
・想定される質問事項について事前ヒアリング ・最適な方法や仕組みの決定 ・直接面談/現地訪問の調整 ・事業価値評価について助言 ・基本合意内容について調整 ・契約日等の日程調整 ・専門家を含めて、税務・会計・法務面の調整 |
Phase4. 基本合意・仕組と条件の最終調整
・基本合意書(案)の作成 ・基本合意書(案)について双方調整 ・基本合意書の作成 ・基本合意書調印準備 ・公表(IR)及び説明について助言 ・基本合意書調印式 ・公表に必要な書類の配布 |
Phase5. 精査(デューディリジェンス)・精査(デューディリジェンス)の対応準備
・精査受け入れ ・精査後の最終条件調整 (当社は原則として精査を行いません。譲受サイドで用意される専門家のサポートを当社では行っております。) |
Phase6. 譲渡契約/譲渡実行・最終条件の確定
・契約書の作成(株式譲渡契約書等) ・株式譲渡に必要な書面の整備 ・最終契約書調印式の調整 ・譲渡の実行 ・公表及び説明に関する助言 ・登記に必要な事項の助言 ・成就後のフォロー |
手数料体系
私たちの手数料体系は完全成功報酬です。着手金や中間金等はいただかず、原則として最終契約(株式譲渡契約や事業譲渡契約等)が締結された場合のみ、以下の手数料体系に則って手数料をいただきます。
株式・資産等の移動総額
|
料率 | |
A | 5億円以下の金額 | 5% |
B | 5億円を超えて10億円以下の金額 | 4% |
C | 10億円を超えて50億円以下の金額 | 3% |
D | 50億円を超えて100億円以下の金額 | 2% |
E | 100億円を超える金額 | 1% |
成功報酬額(手数料)=A+B+C+D+E(税抜)
※別途最低手数料(原則として300万円)を設けておりますが、案件の規模によって柔軟に料金交渉を行っております。
※事業承継・引継ぎ支援センターや商工会等の機関から依頼をいただきました案件は、譲渡代金が1,000万円に満たない場合、譲渡希望の方から手数料を頂いておりません。協業を積極的に推進しておりますので、買い手が見つからない等のお悩みを抱えていらっしゃいましたら、弊社宛にお問い合わせください。
※別途最低手数料(原則として300万円)を設けておりますが、案件の規模によって柔軟に料金交渉を行っております。
※事業承継・引継ぎ支援センターや商工会等の機関から依頼をいただきました案件は、譲渡代金が1,000万円に満たない場合、譲渡希望の方から手数料を頂いておりません。協業を積極的に推進しておりますので、買い手が見つからない等のお悩みを抱えていらっしゃいましたら、弊社宛にお問い合わせください。
中小M&Aガイドライン遵守に関する補足説明
本補足説明は、澤田インベストメント株式会社が、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン」に記載されている事項について、登録M&A支援機関として登録時に遵守すべき事項を宣言したものを、顧客に説明するために用いるものです。
【遵守を宣言した内容】
仲介契約・FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結し、契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。 特に以下の点は重要な点ですので説明します。
(1)譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
(2)提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
(3)手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
(4)秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
(5)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(6)テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
(7)契約期間
(8)依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。
専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
・依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者
・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
・専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
・依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。
テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
・テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
・テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。
仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。
・仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。
・仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。 ※ 例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと
・また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
・確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
・参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
(1)あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
(2)当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
(3)必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること ・デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決 定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をします。
【遵守を宣言した内容】
仲介契約・FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結し、契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。 特に以下の点は重要な点ですので説明します。
(1)譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
(2)提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
(3)手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
(4)秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
(5)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(6)テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
(7)契約期間
(8)依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。
専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
・依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者
・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
・専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
・依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。
テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
・テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
・テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。
仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。
・仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。
・仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。 ※ 例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと
・また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
・確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
・参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
(1)あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
(2)当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
(3)必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること ・デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決 定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をします。